絶縁通知を出した後も接触がある場合 弁護士へ依頼すべきタイミングと費用
東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、絶縁通知を出した後も相手からの接触が続いているというご相談が少なくありません。通知を出したことで一時的に連絡が途絶えたように見えても、数週間後に再びメッセージが届いたり、待ち伏せや訪問といった直接的な接触に発展するケースもあります。
このような場合、当初は行政書士に相談して書面対応を行っていても、状況によっては弁護士に対応を引き継ぐべきタイミングが訪れます。この記事では、絶縁後に再び接触がある際の法的対応と、弁護士に依頼すべき適切な時期や費用について詳しく解説します。
この記事でわかること
- 絶縁通知後の接触が問題となる具体的なケース
- 弁護士に依頼すべきタイミング
- 行政書士との役割分担と連携
- 弁護士費用の目安と準備すべきこと
絶縁通知の効果と限界
絶縁通知は、関係の終了と今後一切の接触を拒否する意思を明確にする文書です。内容証明郵便で送付することで、送付事実と内容を法的に証明でき、一定の抑止効果が期待できます。
しかし、相手が通知の内容を軽視したり、「自分には関係がある」と一方的に解釈した場合、再び接触が行われることがあります。特に、執着心が強い場合や、関係性を誤認しているケースでは、通知のみで解決するのは難しくなります。
弁護士に依頼すべきタイミングとは
以下のようなケースに該当する場合は、速やかに弁護士への相談を検討すべきです。
- 絶縁通知後も繰り返し接触がある
- 自宅や職場での待ち伏せや訪問が続く
- 恐怖を感じるような内容のメッセージが届く
- 家族や知人にまで影響が及んでいる
このような状況では、民事・刑事の両面からの法的対応が必要となる場合があり、行政書士では対応の範囲を超えるため、法的代理権を持つ弁護士に対応を引き継ぐことが最善の選択です。
行政書士との役割分担と連携
初期段階では、行政書士が絶縁通知などの文書を作成し、内容証明での送付を行うことで、接触拒否の意思を伝えます。これは、相手に対する最初のけん制として有効です。
しかし、それでも接触が止まらない場合には、弁護士が介入し、警告文や損害賠償請求、仮処分、さらには刑事告訴などの対応を行う必要が出てきます。リーリエ行政書士事務所では、必要に応じて信頼できる弁護士をご紹介し、スムーズに連携できる体制を整えています。
弁護士に依頼する際の費用と準備
弁護士に依頼する際に気になるのが費用面です。一般的に以下のような費用が想定されます。
- 相談料:30分5,000円〜10,000円程度
- 警告文作成:1万〜3万円程度
- 交渉・代理人対応:10万円〜
- 仮処分申立て:20万円〜30万円程度
ただし、事案の複雑さや相手の対応状況により変動があるため、事前に見積もりを取ることが重要です。相談にあたっては、過去のやり取りの記録、絶縁通知書の写し、相手の行動履歴などを整理しておくと、スムーズに話が進みます。
まとめ
絶縁通知を出しても接触が続く場合、それは単なる迷惑行為ではなく、法的に看過できない問題へと発展している可能性があります。早期に弁護士に相談し、法的措置を検討することが、身の安全と精神的安定を守るためには欠かせません。
リーリエ行政書士事務所では、初動の通知書作成から、弁護士との連携まで一貫したサポートを行っています。絶縁後のトラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りて冷静かつ確実な対応を進めてください。
