「絶縁状(ぜつえんじょう)」とは、
これ以上の関係を続けない意思を正式に相手へ伝えるための文書です。

恋人・友人・家族・取引先など、どのような関係であっても、「今後一切の連絡を断ちたい」という明確な意思を伝える際に使われます。

絶縁状は感情的な決別ではなく、冷静に関係を整理するための法的な通知としての意味を持ちます。

「絶縁状」と「手紙・LINEでの別れ」との違い

口頭やLINEメッセージで「もう関わりたくない」と伝えることもできますが、それでは法的な証拠や明確な意思表示としては不十分です。

一方、絶縁状は書面で残すことで、次のようなメリットがあります。

  • 自分の意思を明確に残せる(証拠として有効)
  • 相手からの連絡・要求を断る根拠になる
  • 今後トラブルになった際に「通知済み」として扱える
  • 内容証明郵便を使えば、送付事実・内容を公的に証明できる

絶縁状を出すべき主なケース

絶縁状は「相手との関係を終わらせる」だけでなく、これ以上の接触や要求を防ぐ目的でも用いられます。

主なケースは以下のとおりです。

  • 恋人や元交際相手がしつこく連絡してくる
  • 元配偶者・親族との金銭・感情トラブル
  • 友人・知人からの継続的な迷惑行為
  • ビジネス上のトラブル(契約終了・信頼関係の破綻)

ストーカー・ハラスメント行為の初期段階

これらの場合、まずは文書による意思表示で線を引くことが重要です。
感情的な対応ではなく、「法的な整理」を行うことがトラブル回避の第一歩です。

行政書士による絶縁状の作成とは

絶縁状は、単に「もう関わりたくない」と書くだけではなく、表現一つで相手への印象や法的リスクが変わる文書です。

たとえば、
  • 強い表現で脅迫や名誉毀損と受け取られるリスク
  • 書き方を誤ると、逆にトラブルを招く可能性があります。

そのため、行政書士が内容を法的に整理し、「伝わるが、争いにならない」表現に整えることが重要です。

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